離婚について

離婚をお考えのみなさまには、何からどのように進めれば良いのか、何をどのように決めるのか、
子どものこと、経済的なことなど、いくつものご心配がおありのことと思います。
実際には、ご依頼者おひとりおひとりのご事情に応じて色々な問題・解決方法がありますので、
お困りのときにはお早めの法律相談をお勧めしていますが、以下もご参考ください。

Case6履行勧告・強制執行・財産開示、第三者からの情報取得手続

取り決めた養育費の支払がありません。

履行勧告

家庭裁判所での調停、審判、判決、和解等で決められた養育費が守られない場合には、家庭裁判所に履行勧告を申し立てることができます。文書だけでなく、窓口や電話等でもできます。手続費用はかかりません。申立があると家庭裁判所は簡単な調査をして、支払義務のある相手方に決められた内容を守るよう説得したり、勧告したりします。強制力はありませんが、一定の効果があります。

強制執行

直接強制と間接強制があります。直接強制は、地方裁判所に申し立てる、支払義務のある相手方の債権(給与や預貯金)、動産、不動産などを差し押さえる手続です。相手方の預貯金や勤務先がわかる場合は、預貯金や給与の差し押さえが簡便です。相手方の財産についての情報がない場合は、次の財産開示、情報取得手続によって、情報を取得できます。
間接強制は、滞納分の支払いがあるまで支払義務のある人に一定の制裁金を課す手続です。

財産開示、第三者からの情報取得手続

支払義務のある相手方の財産についての情報がなければ、直接強制(差し押さえ)ができません。
情報を得るには、次の2つの方法があります。

財産開示

財産開示手続は、債務者(支払義務のある相手方、開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し、債務者の財産状況を陳述する手続です。債権者は、陳述によって知った債務者の財産に対し、別途差し押さえをする必要があります。

第三者からの情報取得手続

債務者の財産に関する情報を、債務者以外の第三者(市町村、金融機関等)から提供してもらう手続です。取得する情報に応じて要件などが異なりますが、給与債権(勤務先)についての情報取得手続を申し立てるには、事前に財産開示手続を経ている必要がありますのでご注意ください。財産開示手続と同様に、債権者は、提供された情報によって知った債務者の財産に対し、別途差し押さえをする必要があります。

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